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農業制度資金

農業制度資金とは?

農業制度資金は、農業者の方が農業を行うために必要な資金をご融通する制度です。 県がJA等の融資機関に対して利子補給を行うことで、融資機関から低利でご融通するものや、県から無利子でご融資するものなどがあります。 一般的なご融資に比べて、融資期間が長く低利子であることが特徴ですが、融資対象者の範囲や融資対象事業などについて制限があります。 このページでは、代表的な農業制度資金を掲載しています。農業経営の改善や発展のため積極的にご活用ください。

借入の方法(手続き)
  1. 農業制度資金には多くの種類がありますが、下記の4つの資金(経営改善資金)については共通の手続きでお借り入れることができます。
    ・農業近代化資金
    ・日本政策金融公庫資金のうちの
    「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」「農業改良資金」「経営体育成強化貸金」
  2. これら資金のお借入れを希望する農業者の方は、次の3点について検討し、おおむね5年間の経営改善資金計画書を作成し、借入申込希望書とともにJA等の窓口に提出してください。
    ・これまでの経営状況はどうなっているのか?
    ・経営改善のための計画は適切であり実行できるか?
    ・経営改善のための計画が実行された場合に収支はどうなるか、返済は無理の無いものか?

●経営改善資金以外の資金のご相談も、お近くの金融機関または農林事務所で承ります。

農業近代化資金

農業を営む方や農業に関わる団体が、施設や機械器具の取得、長期運転資金、家畜の購入育成、果樹の植栽育成、小規模な土地改良などを行うときにお借入することができます。

農業改良資金(無利子)

新しい技術や新規作物の導入を図ったり、農畜産物の加工・販売事業の開始をする場合等に利用できる無利子の資金です。

日本政策金融公庫のホームページへ
就農支援資金(無利子)

新規に就農を希望する方に、就農に必要な経費を融資する無利子の資金です。
ご融資は青年農業者等育成センター又はJA等から行います。JA等が行う融資は就農施設等資金のみですが、農業信用基金協会の債務保証を受けることができます。

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

認定農業者※1の方を対象とした、日本政策金融公庫資金は、償還期間が長い、借入金額が大きい、農地の取得をするといった場合に利用できる長期資金です。

日本政策金融公庫のホームページへ
農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

認定農業者※1の方を対象とした、種苗、肥料、飼料、家畜の購入などにご利用できる短期運転資金です。設定した借入枠の範囲内で何度でも借入れと返済ができ、効率的に利用できます。

農林水産業災害対策資金

台風等の自然災害により被害を受けた方にご利用いただく資金です。

特定農産加工業経営改善資金

農産物の輸入自由化等により影響を受ける特定の農産加工業者の方にご利用いただく資金です。

中山間地域活性化資金

中山間地域内での農林漁業の振興及び農林漁業者の生活環境の改善に必要な施設整備や、中山間地域の農林畜水産物を使用する加工・販売・品質の維持等に必要な施設整備にご利用いただく資金です。

農林漁業セーフティネット資金

農業者の方が不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化等によって、一時的に売上や利益が減少し、資金繰りに支障を来たしている場合に利用できる長期運転資金です。

日本政策金融公庫のホームページへ
債務保証制度

農業者の方がJAなどの金融機関から融資を受け取るとき、一定の保証料をお支払いいただくことにより、静岡県農業信用基金協会がその債務を保証します。不慮の事故や災害などで借入金が返済できなくなった場合に、基金協会があなたに代わり、JAなどの融資機関に一時立替払いをします。

※1認定農業者制度

農業制度資金を借りる際に、「認定農業者」であると、いろいろと有利な条件で融資を受けることができます。例えば、一般の農業者より低利で融資を受けられたり、融資率※2の引き上げなどが行われます。認定農業者となるには、現在の経営内容と、5年後に目標とする内容、目標達成のための方法について十分に考え、「農業経営改善計画」を作成して市町長の認定を受けてください。平成21年末現在、静岡県内で約6千名の方が認定を受けています。

このように「認定農業者制度」は、農業のプロフェッショナルとして頑張っていこうとする人たちを、「認定農業者」として、市町や県、JAなどが協力して支援していく仕組みのことです。

認定を受けると、農業制度資金上の優遇のほかにも、農業委員会による農地の優先的あっせん、県や市町に設置されている担い手育成総合支援協議会による経営相談・経営診断、各種研修会・情報交換会などの支援メニューが用意されています。

※2融資率

事業費に対する融資額の割合です。一般農業者の場合は施設・機械の購入などに必要とする額の80%までしか融資を受けられませんが、認定農業者は必要額の融資(ただし、事業費の範囲内)を受けられます。

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