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キャッシュカード規定の一部改正について(事前のご案内)

2025.03.03 令和7年6月1日付でキャッシュカード規定の一部改正をを行います。
改正内容の詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
【主な改正内容】
 キャッシュカードを営業店システムのタブレットで利用するにあたり、以下の項目を追加。
①タブレットを利用して払い戻しを行う際、届出印の押印を不要とすること。
②店舗でキャッシュカードを用いて、本人認証を行うこと。
③店舗でキャッシュカードを用いて、当該組合で開設された貯金口座の入出金が可能となること。
④店舗でキャッシュカードを用いて、当該組合で開設された貯金口座を利用して振込の依頼、届出事項の変更、口座振替の依頼が可能となること。
⑤店舗でキャッシュカードを用いて、当該組合で開設された口座の貯金残高や届出情報を表示することが可能となること。
⑥キャッシュカード+暗証の一致を持って取引を行った場合、カードまたは暗証について事故があっても金融機関は責任を負わないこと。

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